Webコンテンツには、フッター部分などにc(マルシー)などと年号、著作権者、All rights reserved.
なんて記述を見かけることも多いのですが、著作権表記の意味について。
基本的にはこの記述は慣例として表記されていて、この記述にはほとんど意味がない。そして記述方法も統一されていない。
■著作権とは
著作権と知的財産権(著作権と知的財産権 JASRACよりの引用)
著作権は、特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産権」と呼ばれる権利の一つです。産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対し、「著作権」は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としています。 著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1項)と定義しています。
我が国では、著作権は特許権などと異なり、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生します。「著作権」を簡単にいうと、著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。したがって、「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります
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上記の内容から、著作権は創作時点ですでに発生しており、登録や申請の必要はないことがわかる。
著作権の保護には世界には主に二つの著作権条約があり、一部の国をのぞき、加盟国間では世界的に著作権が保護される決まりとなっている。
条約はベルヌ条約と万国著作権条約と二つの条約がある。
以下条約の説明
■ベルヌ条約(べるぬじょうやく)-著作権表記
国際的な著作権に関する二大国際条約のひとつ。
世界的なトレンドではこのベルヌ条約が世界標準となる。
国際的な著作権の成立においては、なんらかの表記も登録も必要ない無方式主義と、(C)ピーライトマークでの表記により著作権が発生する方式主義がある。
1886年スイスのベルヌで締結されたベルヌ条約は無方式主義であり、自国と同等の待遇うを他国にも与える内国民待遇が原則で、著作権の保護期間は50年となっている。
日本は1899年に加盟して、その時から日本国内の著作権法の保護期間が50年間となる。
ただし、欧米などの主要国においての内国法では、保護期間が70年間となっているので、国によって保護期間の 整合性が取れなくなっている。
1889年3月には方式主義の米国がベルヌ条約に加盟することで、著作権の世界的な流れはベルヌ条約の無方式主義が主流となる。
■万国著作権条約(ばんこくちょさくけんじょうやく)-著作権表記
万国著作権条約- Universal Copyright Conventionとは、1952年アメリカを中心に成立した著作権保護についての国際条約で、ユネスコにより所管。
万国著作権条約は、方式主義といわれ、著作権を発生させるための登録や著作権表記など、著作権の保護について一定の方式が要求される国とベルヌ条約加盟国とを結ぶ、掛け橋的な条約になる。
万国著作権条約の加盟国は、著作権の保護に前提となる条件があるため無方式主義のベルヌ条約に加盟できない。また、万国著作権条約に加盟している場合の著作権の保護の対象になるには必ずCopyrightを意味する(c)の表記等が必要になるが、現在、世界規模の標準では無方式主義がスタンダートとなっているため、これらの表記は慣例として表記されている場合が多く、企業などによっても方式はバラバラ である。
1899年にはベルヌ条約の加入国であった日本は、1956年に万国著作権条約に加入している。
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現在、先進国などではおもにベルヌ条約加盟国によって著作権が無方式主義で保護されていて、著作権の表記や記述などなくても、各加盟国間で保護されています。