特定商取引法に基づく表記とは

ネットショップのホームページなどに、『特定商取引に基づく表記』といったページを見かけることが多いですが、
特定商取引に関する法律に関してMETI/経済産業省の記載を参考にしてまとめてみました。

インターネットを利用してサービスや製品の販売等を行う場合、法律でルールが定められているます。

特定商取引法(特定商取引に関する法律)では以下のような規制が設けられており、通信販売事業者に対して一定の規制を設けています。
特定商取引法の規制対象は下のようになるようです。

事業者が、郵便等の方法により申込み等を受けて行う、指定商品等の販売で、電話勧誘販売にあたらず、適用除外にあたらないもの

事業者とは、個人であっても特定商取引法上の要件に満たされれば事業者に該当することになります。

一般的なインターネット通販やインターネットオークションなど、インターネット上で商取引の申込みを受け付ける取引などが該当するようです。

通信販売事業者に対する規制は以下のようになり、違反事業者は、行政処分や罰則の対象となるようです。

1) 広告表示
2) 誇大広告等の禁止
3) 前払い式通信販売の承諾等の通知
4) 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

特定商取引法以外規制等があり、通信販売をするにあたって特別な許認可等は必要ないのですが、薬品類やアルコール類などは通常の店舗販売と同じく、各種許認可等が必要になります。

特定商取引法とは

特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)とは特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
(旧称:訪問販売等に関する法律)

【経済産業省ホームページより引用】

とあり、訪問販売等に対する事業者と消費者のトラブルを防止するための法律ということですね。

ちなみに特定商取引法の対象となる取引類型は6つに分けられます
(いずれも経済産業省ホームページよりの引用文)

●訪問販売
自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等

●通信販売
新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。)

●電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける販売

●連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売

●特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)

●業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

【規制の概要】

1-行政規制
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。

●氏名等の明示の義務づけ
勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。

●不当な勧誘行為の禁止
不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。

●広告規制
(1)広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。
(2)虚偽・誇大な広告を禁止。

●書面交付義務
契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。

2-民事ルール
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。

●クーリング・オフ
申込みまたは契約後一定の期間(※)、消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。

●意思表示の取消し
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。

●損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。

ということですが、基本的に事業者の所在を明確にして広告や販売方法に無理や誤解がないようなないようを明確に表記することですね。

書式はいろいろあるようで、無料提供のテンプレートもあるようです。

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